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友人が借金を返してくれません

友人が借金を返してくれないのですが、どうしたらいいでしょうか

1年前に友人に頼まれてお金を貸したのですが、「半年後には返す」と言っていたお金をまだ返してもらっていません。
友だちということもあり、強硬な手段に出たくはないのですが、お金を返してもらわないとこちらも金銭的に困るので、黙っているわけにはいきません。
どうしたらいいのか、アドバイスお願いします。

督促することが大切

友人同士の借金というのは、時として大きなトラブルに発展しがちです。
借りた側としては、借りた側が友人であるため、つい甘え心が出てしまいます。
期限中に返さなかった借金だけれども、友人だから「まあいいか」と返金がのびのびになってしまうこともあります。

友人にお金を貸してもなかなか返してもらえない場合には、黙って我慢しているのはよくありません。
意を決して、きちんと催促することが大切です。
友達からお金を借りた場合には、サラ金などと違って強硬な取り立てに会うこともないので、返済をズルズルと伸ばしてしまいがちです。
ところが、きちんと借金を返さないことによって友達を失っていく可能性もあります。

たとえ友達同士でも、お金を貸す際には返済期間をきちんと定める必要があります。
規定の期日にお金を返してもらいない場合には、一週間程度の余裕を見ることも必要でしょう。
期日を過ぎて一週間たってもお金を返してもらえない場合には、たとえ友人であっても法的手段に訴える必要が出てくることがあります。
せっかく長年の友達で信頼関係を築いてきたのに、お金の貸し借りで友好関係を失うのは大変寂しいことです。
とはいっても、友人だからといってお金を返してもらえなくて泣き寝入りするのも理不尽ですので、相手に誠実な態度が見られない時にはきちんとした態度をとるべきです。

友人からお金を借りた際には、利息などの面を曖昧にしていることも多いものですが、借りた人がいつまでもグズグズと返してくれない時などは利率を適用することも必要でしょう。
お金を貸した際に利率をしっかりと定めていない場合には、民法に定められた年3%の法定利率を適用することが肝心です。
借り主が返済期日までにお金を返済してくれないときには、遅延損害金を請求することも可能です。

取り立て時の注意点

貸したお金を一向に返してもらえないような場合には、取り立てをする必要が出てきます。
友人に貸したお金が多額の場合には、債務者の財産を差し押さえる必要が出てくることもあるかもしれません。

財産を差し押さえるにあたっては、裁判所の手続きが必要になります。
裁判所での手続きを行い、「執行文の付与された債務名義」を取得することによって、初めて差し押さえを実行することができるようになります。